以前、Yahooファイナンスの掲示板に、読売新聞電子版発特集記事のリンクが張ってあって、その内容は
「中国国内で販売する化粧品について、全成分を2023年4月末までに中国当局へ届け出をしないと、中国国内で販売ができなくなる」→販売規制
「「全成分」の基準が、世界的な届け出基準より厳しい結果、その届け出の閲覧でいままでは作れなかったコピー商品が、中国当局への届け出を参照することで作られかねない」→知的財産の流出
ということだった。
届け出を行い中国での販売を続けられても、中国企業などにコピー商品を作られ、世界各地でそちらに売り上げをドカンと持っていかれるこらいなら、中国撤退の方がマシだと、非中国企業は軒並み撤退するんじゃないの? と察しがついた。
そのあたりについて、ちらりと振れたのが以下。
中国全土で5月以降、西側化粧品が発売停止に至る可能性も
(クリックすると内容がみられます)
ところが、4月に入って仏ロレアル、資生堂の現地から「中国での売り上げは大きな伸びが期待できます」なんて、論理矛盾する記事が入ってくるありさま。
おかしい。品物がないのに、どーやって売るの?
アメリカによる対中ハイテク輸出規制、G7の対ロシア制裁・ハイテク輸出規制への対抗規制のターゲットに化粧品が輸入規制対象品にされても不思議じゃないだろ。輸入ハイブランド・ぜいたく品の消費で中国政府は外貨を減らしたくないのでは?
なんて思っていたが、ロレアルや資生堂なんかが天狗になる理由が見つかってしまった。
新型コロナのせいにして、届け出の最終期限を、2023年4月末から12月末まで、8ヶ月先送りしやがった。
ロレアル、ユニリーバ(Doveなど)、P&G(SKⅡ、マックスファクターなど)、エスティローダー、コルゲート、ジョンソンエンドジョンソン、資生堂、バイヤスドルフ、花王(含むカネボウ)、LVMH…ご丁寧にも世界売り上げ上位企業は「韓国のアモーレパシフィック」「ブラジルのナチュラコスメティコス」を除いて悉くG7国の企業と来ている。上位企業が届け出ないから、不本意ながら中国当局は締め切りを延期してまで、届け出させようとしているんだわ。
=========================
新型コロナウイルスの流行など初期段階の影響を受け、一部の企業では化粧品原料の安全性情報の収集・入手が困難な状況にあることから、2023年3月27日に中国薬品監督管理局(NMPA)が新たに経過措置を発表、今後以下を準じて原料安全性情報を対応するようにとする:
①2024 年 1 月 1 日より、登録者・備案者が特殊化粧品または普通(一般)化粧品を申請する場合、製品に配合されている全ての化粧品原料の安全性情報の提出が必要とする
② 2021年5月1日より前に登録または登記された化粧品で、製品処方が「化粧品安全技術規範」に品質規格要求に該当する原料を使用している場合、登録者・備案者は2024年1月1日までに原料安全性情報の補正提出をする必要がある。製品の処方に使用されるその他の原料の安全性情報資料の提出を求めないが、今後の抜き打ち検査に備えるために登録者・備案者が保管する必要がある。
③ 2021年5月1日から2023年12月31日までに登録・備案が完了した化粧品について、製品の処方に防腐剤、日焼け止め、着色、染毛剤、シミ取り、美白特殊成分が含まれる場合、登録者・備案者は2024年1月1日前までに、関連する原料の品質規格証明(CoA)または原料安全性情報資料を補正・提出する必要があります。製品の処方に使用されるその他の原料の安全性情報資料の提出を求めないが、今後の抜き打ち検査に備えるために登録者・備案者が保管する必要がある。
<解釈>中国国家監督管理局が公表した化粧品原料安全性情報の管理措置について – CCIC JAPAN
=========================
日本語訳された文章、まどろっこしいのだが、要するに2023年12月31日までに中国当局へ届け出をしないと、2024年には中国国内で売ってはならないってことだ。
ですがね、12月31日は日曜日。事実上12月29日までに届け出しろという事。
でも、知的財産を保護に動いた方がいいんじゃない?
という事で、中国当局による規制強化の届け出処置を廃止でもしない限り事実上、中国国内で西側化粧品は買えなくなるという事になります。
「中国国内で販売する化粧品について、全成分を2023年4月末までに中国当局へ届け出をしないと、中国国内で販売ができなくなる」→販売規制
「「全成分」の基準が、世界的な届け出基準より厳しい結果、その届け出の閲覧でいままでは作れなかったコピー商品が、中国当局への届け出を参照することで作られかねない」→知的財産の流出
ということだった。
届け出を行い中国での販売を続けられても、中国企業などにコピー商品を作られ、世界各地でそちらに売り上げをドカンと持っていかれるこらいなら、中国撤退の方がマシだと、非中国企業は軒並み撤退するんじゃないの? と察しがついた。
そのあたりについて、ちらりと振れたのが以下。
中国全土で5月以降、西側化粧品が発売停止に至る可能性も
(クリックすると内容がみられます)
ところが、4月に入って仏ロレアル、資生堂の現地から「中国での売り上げは大きな伸びが期待できます」なんて、論理矛盾する記事が入ってくるありさま。
おかしい。品物がないのに、どーやって売るの?
アメリカによる対中ハイテク輸出規制、G7の対ロシア制裁・ハイテク輸出規制への対抗規制のターゲットに化粧品が輸入規制対象品にされても不思議じゃないだろ。輸入ハイブランド・ぜいたく品の消費で中国政府は外貨を減らしたくないのでは?
なんて思っていたが、ロレアルや資生堂なんかが天狗になる理由が見つかってしまった。
新型コロナのせいにして、届け出の最終期限を、2023年4月末から12月末まで、8ヶ月先送りしやがった。
ロレアル、ユニリーバ(Doveなど)、P&G(SKⅡ、マックスファクターなど)、エスティローダー、コルゲート、ジョンソンエンドジョンソン、資生堂、バイヤスドルフ、花王(含むカネボウ)、LVMH…ご丁寧にも世界売り上げ上位企業は「韓国のアモーレパシフィック」「ブラジルのナチュラコスメティコス」を除いて悉くG7国の企業と来ている。上位企業が届け出ないから、不本意ながら中国当局は締め切りを延期してまで、届け出させようとしているんだわ。
=========================
新型コロナウイルスの流行など初期段階の影響を受け、一部の企業では化粧品原料の安全性情報の収集・入手が困難な状況にあることから、2023年3月27日に中国薬品監督管理局(NMPA)が新たに経過措置を発表、今後以下を準じて原料安全性情報を対応するようにとする:
①2024 年 1 月 1 日より、登録者・備案者が特殊化粧品または普通(一般)化粧品を申請する場合、製品に配合されている全ての化粧品原料の安全性情報の提出が必要とする
② 2021年5月1日より前に登録または登記された化粧品で、製品処方が「化粧品安全技術規範」に品質規格要求に該当する原料を使用している場合、登録者・備案者は2024年1月1日までに原料安全性情報の補正提出をする必要がある。製品の処方に使用されるその他の原料の安全性情報資料の提出を求めないが、今後の抜き打ち検査に備えるために登録者・備案者が保管する必要がある。
③ 2021年5月1日から2023年12月31日までに登録・備案が完了した化粧品について、製品の処方に防腐剤、日焼け止め、着色、染毛剤、シミ取り、美白特殊成分が含まれる場合、登録者・備案者は2024年1月1日前までに、関連する原料の品質規格証明(CoA)または原料安全性情報資料を補正・提出する必要があります。製品の処方に使用されるその他の原料の安全性情報資料の提出を求めないが、今後の抜き打ち検査に備えるために登録者・備案者が保管する必要がある。
<解釈>中国国家監督管理局が公表した化粧品原料安全性情報の管理措置について – CCIC JAPAN
=========================
日本語訳された文章、まどろっこしいのだが、要するに2023年12月31日までに中国当局へ届け出をしないと、2024年には中国国内で売ってはならないってことだ。
ですがね、12月31日は日曜日。事実上12月29日までに届け出しろという事。
でも、知的財産を保護に動いた方がいいんじゃない?
という事で、中国当局による規制強化の届け出処置を廃止でもしない限り事実上、中国国内で西側化粧品は買えなくなるという事になります。